緊急連絡
2024.08.308月31日実施予定の「吉田高校オープンキャンパス2024」は、台風接近のため中止とします。今後については中学校を通して連絡させていただきます。
緊急連絡
2024.08.308月31日実施予定の「吉田高校オープンキャンパス2024」は、台風接近のため中止とします。今後については中学校を通して連絡させていただきます。
山梨県立吉田高等学校同窓会会則
- 第1条
- 本会は山梨県立吉田高等学校同窓会と呼び、事務局を山梨県立吉田高等学校に置く。
- 第2条
- 本会は会員相互の親睦を図ると共に、地域の産業及び文化の発展に貢献し、併せて母校の事業を賛助することを目的とする。
- 第3条
- 本会は第2条の目的を達成する為に次の事を行う。
- 会報及び会員名簿の発行。
- 会員及び母校生徒の奨学表彰。
- 会員の慶弔慰問(細部は理事会で決める)。
- 講演会、講習会、展覧会等の開催及び後援。
- その他必要と認めた事項。
- 第4条
- 本会員は住所、職業、及び姓名に変更のあった時はその旨を本会に通知する。
- 第5条
- 本会の会員を次の3種とする。
- 正会員 山梨県立岳麓農工学校、同岳麓高等女学校、同岳麓農工高等学校、同併設中学校、同岳麓高等学校、同併設、中学校、吉田高等学校全日制、定時制卒業生。但し、在学した事のあるものは会員の2名以上の推薦により、理事会の決議によって正会員となることができる。
- 特別会員 母校現職員。
- 名誉会員 母校に10年以上勤務した職員及び理事会の推薦する者。
- 第6条
- 本会に次の支部を置く。吉田中学区、下吉田中学区、明見中学区、富士見台中学区、忍野中学区、山中湖中学区、河口湖南中学区、河口湖北中学区、西部地区、西桂中学区、東部地区、甲府、東北、関東、関西以上15支部。
- 第7条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事 30名以内
- 監事 2名
- 支部長 15名(他の常任役員との兼務は妨げない)
- 第8条
- 本会に次の非常任役員を置くことができる。
- 第9条
- 常任役員、非常任役員の任期は、承認された総会の日から、翌々年の総会までとする。補選役員の任期は前者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
- 第10条
- 会長、監事は理事会において選任し、総会で承認をうける。副会長、理事は会長が委嘱する。名誉会長、顧問、参与の非常任役員は必要に応じて会長が委嘱する。
- 第11条
- 会長は本会を代表し、会を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があった場合は代行する。
- 第12条
- 名誉会長は、会長の諮問に応じ、または会長の要請により会議に出席し、意見を述べることができる。
- 第13条
- 理事会は会長、副会長、理事、支部長で構成し、任務は次の通りとする。但し、会長は必要があるときは、顧問、参与を招集して拡大理事会を開くことができる。
- 理事会は会長が召集し、会長が議長となり、会の重要事項を審議決定する。緊急必要な時は、総会にかわり決議することができる。
- 理事会は半数以上の出席がなければ開くことができない。但し、緊急の場合はその限りではない。
- 理事会は出席者の過半数をもって決議するものとし、可否同数の時は、議長が之を決める。
- その他、本会の必要事項に関すること。
- 第14条
- 役員会は会長、副会長、理事で構成し、必要に応じて開催するものとする。
- 第15条
- 総会は本会の最高機関であり、予算決算の承認、会務の報告、その他重要事項を審議決定する。
- 第16条
- 年次総会は毎年1回、4月又は5月に開き、会務の報告、会員の表彰その他の重要事項を決議する。但し、この日に止むを得ない事情により開けないときは理事会の議を経て、変更することができる。
- 第17条
- 会長は理事の3分の1以上の要求があった時には理事会を開催しなければならない。
- 第18条
- 会長は必要に応じて、臨時総会を召集することができる。
- 第19条
- 会長は会員の3分の1以上の要求があった時には臨時総会を開催しなければならない。
- 第20条
- 総会の決議権は出席者の過半数をもって決議するものとし、可否同数の時は、議長が之を決める。
- 第21条
- 正会員は終身会費として入会金を納めなければならない。入会金の額は理事会において決定する。
- 第22条
- 本会の経費は入会金、寄付金、その他の収入を以ってこれに当てる。但し、総会の承認を経て、臨時会費を徴収することが出来る。
- 第23条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第24条
- 本会則は総会に於いて出席者の3分の2以上の同意がなければ変更することが出来ない。
- 第25条
- 本会の個人情報保護方針については、別に定める。
附則
- 第1条
- 本会則は総会の承認を得たる日より実施し、昭和63年9月27日より適用する。
改定
- 令和元年5月25日
- 平成30年5月19日
- 平成29年10月21日
- 平成23年5月14日
- 平成21年5月15日
- 平成13年5月20日
- 平成12年5月21日
- 平成9年10月19日
- 平成7年5月21日